一票の格差訴訟で東京高裁、昨年の衆院選「合憲」(読売新聞)

 議員1人当たりの有権者数の格差(1票の格差)が最大2・30倍に達した昨年8月の衆院選小選挙区について、議員の定数配分が人口に比例しておらず選挙権の平等を保障した憲法に反するとして、東京都と神奈川県内の有権者3人が、東京、神奈川の選挙管理委員会に選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決が11日、東京高裁であった。

 稲田龍樹裁判長は格差について「憲法上好ましくないが、選挙制度全体は合理性を残している」と述べて合憲判断を示し、請求を棄却した。

 昨年8月の衆院選の小選挙区を巡っては、これまでに大阪、広島両高裁が「違憲」、東京高裁の別の裁判部と福岡高裁那覇支部が「違憲状態」と判断していた。

 原告は、有権者数が最少の高知3区の選挙権の価値を1とすると、原告の属する東京1、2区、神奈川12区では有権者数が多く、0・47〜0・59票の価値しかなく、選挙区の区割りが人口分布に基づいてなされておらず違憲と主張していた。

 衆院の小選挙区(300議席)は、各都道府県にまず1議席を配分し、残りを人口比で割り振る「1人別枠方式」を採用しており、これが1票の格差が2倍を超える大きな要因になっている。

 選管側は「選挙制度の具体的な仕組みの決定は、国会の裁量に委ねられている。1人別枠方式は、国会が過疎地域に対する配慮などを目的に導入したもので、裁量の範囲内」と主張していた。

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